プチナース国試部
過去問をもとに、正答につながるポイント、国試対策のポイントをていねいに解説!
- <no.48>第99回午前問題88
- 母体保護法が規定しているのはどれか。2つ選べ。
- 人工妊娠中絶
- 助産施設への入所
- 妊産婦の訪問指導
- 受胎調節の実地指導
- 妊産婦等にかかわる危険有害業務の就業制限
解答1、4
人工妊娠中絶
受胎調節の実地指導
1.○ 人工妊娠中絶は、母体保護法第14条に規定されています。
2.× 助産施設への入所は、児童福祉法第36条、第22条に規定されています。
3.× 妊産婦の訪問指導は、母子保健法第17条に規定されています。
4.○ 受胎調節の実地指導は、母体保護法第15条に規定されています。
5.× 妊産婦等にかかわる危険有害業務の就業制限は、労働基準法第64条3項に規定されています。
正答につながるポイント!
助産施設については、児童福祉法第36条にて「保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする」と定められていることを知っておきましょう(焦点は児童の福祉であると覚える)。
なお、生活保護制度や障害者福祉における「授産施設」は就労や技能修得のための機会を与え、自立を助けることを目的とする施設ですので区別しておいてください(生活のための産業を授けると覚える)。
国試対策のポイント!
避妊具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほか、都道府県知事の認定する講習を修了した助産師、保健師、看護師であることに注意が必要です。
執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)
