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プチナース国試部

おもしろ過去問

真剣に解いていたはずの過去問、よく読むと「あれれ?」。過去問におもしろく、まじめにツッコミを入れます!

今月のツッコミ!

まるで話を聞いていない!

<no.09>第104回午後問題66
Aさん(38歳、女性、パート勤務)は、腹痛のため、姉に付き添われて救急外来を受診した。診察時、身体には殴られてできたとみられる複数の打撲痕が確認された。腹痛の原因は夫から蹴られたことであった。Aさんは「家に帰るのが怖い。姉には夫の暴力について話したくない」と泣いている。
外来での看護師の対応で適切なのはどれか。
  1. 打撲痕を姉に見てもらう。
  2. 配偶者暴力相談支援センターに通報する。
  3. 暴力を受けたときの状況を具体的に話すことを求める。
  4. Aさんが日頃から夫を怒らせるようなことがなかったか聞く。

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解答2 配偶者暴力相談支援センターに通報する。

 コーナータイトル「おもしろ」というのが不謹慎に感じられるような状況ですね。この問題には現代文の試験問題のような趣があります。というのは、「姉には夫の暴力について話したくない」と言っているそばから打撲痕を姉に見せようとする1のナースは、話を聞いていましたか? と思うからです。こういう“あり得ない選択肢”、ありませんでしたか?
 すでに“複数の打撲痕”というあきらかな証拠があるのに、3のように具体的なことを聞こうとするのも変ですし、4にあるようにAさんが夫を怒らせたとしても暴力をふるっていいということにはなりません。外来診察室は警察の取り調べや裁判ではありません。配偶者暴力相談支援センターか警察に通報するのが正しく、2が正解です。この事例のように被害者の生命または身体に重大な危害が差し迫っていることがあきらかな場合には、本人の同意が確認できなくても通報することが求められます。特に4には「あらやだ、興味本位かしら?」とつっこみましょう。
 さて、じつは何よりも気になるのは蹴られたことによる腹痛……。重症でないとよいのですが。

おもしろ国試過去問no09

執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)
Illustration:Masafumi Ono

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国試教室

過去問をもとに、正答につながるポイント、国試対策のポイントをていねいに解説!

<no.09>第106回午前問題62
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉で正しいのはどれか。
  1. 婚姻の届出をしていない場合は保護の対象とはならない。
  2. 暴力を受けている者を発見した者は保健所へ通報する。
  3. 暴力には心身に有害な影響を及ぼす言葉が含まれる。
  4. 母子健康センターは被害者の保護をする。

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解答3 暴力には心身に有害な影響を及ぼす言葉が含まれる。

各選択肢について、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉の条文に照らし合わせて解説します。
 1.× 婚姻の届出をしていない場合は保護の対象とはならない→第1条3項に「この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み」とありますので、これは誤りです。
 2.× 暴力を受けている者を発見した者は保健所へ通報する→第6条1項に「配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る)を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報するよう努めなければならない」とあるため、保健所は誤りです。
 3.◯ 暴力には心身に有害な影響を及ぼす言葉が含まれる→第10条2項の三には「著しく粗野又は乱暴な言動をすること」とあり、該当します。
 4.× 母子健康センターは被害者の保護をする→第9条「配偶者暴力相談支援センター都道府県警察福祉事務所等都道府県、又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする」とあり、母子健康センターは保護する施設ではありません。


正答につながるポイント!

 選択肢4の母子健康センターは昭和30年代につくられ、当時は農林漁業地域を中心に市町村母子保健活動の拠点として分娩施設としての機能ももっていましたが、現在では保健指導が中心になっています。母子保健法においてのように定められているので、DV防止法とあわせてチェックしておきましょう。

国試対策のポイント!

 DV防止法については参考書のまとめだけでなく、最新のほとんどの条文に目を通しておく必要があります。

表 母子保健法第22条の条文
国試教室画像 執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)

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