必修予想問題
予想問題で必修問題対策。あわせて知っておきたい知識も解説!
- <no.01>保健師助産師看護師法
- 保健師助産師看護師法の一文である。
「保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
後においても、同様とする」に入るのはどれか。
- 業務が終わった
- 治療行為が終わった
- その人が亡くなった
- 保健師、看護師または准看護師でなくなった
解答4 保健師、看護師または准看護師でなくなった
保健師助産師看護師法の「守秘義務」の規定で、答えは「保健師、看護師または准看護師でなくなった」後です(4.○、1.2.3.×)。
助産師に対しては、刑法134条に「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と定められているので、この条文も覚えておきましょう。
これまでの必修問題のうち、保健師助産師看護師法に関係する問題を分析してみました(全部カンペキに覚えておいてください)。
選択肢がいくつか考えられるのは、次の問題群です。
①「看護師免許の付与における欠格事由」(114回午後5、110回午前5、103回追加試験午後5)
●次のいずれかに該当する者には免許を与えないことがある(第9条)。
1)罰金以上の刑に処せられた者
2)1)以外で、保健師、助産師、看護師、准看護師の業務に関し犯罪または不正の行為があった者
3)心身の障害により保健師、助産師、看護師または准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
4)麻薬、大麻またはあへんの中毒者
2)1)以外で、保健師、助産師、看護師、准看護師の業務に関し犯罪または不正の行為があった者
3)心身の障害により保健師、助産師、看護師または准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
4)麻薬、大麻またはあへんの中毒者
②「看護師の免許の取消しを規定する法律」(108回午後5)
●答えは「保健師助産師看護師法」(第14条)。
●保健師、助産師、看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき、または保健師、助産師、看護師としての品位を損するような行為のあったときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1)戒告
2)3年以内の業務の停止
3)免許の取消し
2)3年以内の業務の停止
3)免許の取消し
③その他、国試で出題された保健師助産師看護師法に関係する問題
| 試験 | 問われた内容 | 答え | 条文等 |
| ●112回午後5 ●第109回午後5 ●第103回午後8 ●第101回午後4 ●第100回午後5 ●第98回午後3 ●第95回午前4 |
●保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務 | ●業務上知り得た人の秘密を漏らさない (秘密の保持、あるいは守秘義務) |
●第42条の2 |
| ●第105回午後5 | ●医師の指示がある場合でも看護師に禁止されている業務 | ●診断書の交付 | ●第5条、第37条 ●厚生労働省により、看護職員が静脈注射を安全にできるように研修を実施したうえで、医師または歯科医師の指示の下に行う看護職員が行う静脈注射および、留置針によるルート確保については、診療の補助の範疇に属するものとして取り扱うことが可能とされている |
| ●第94回午前5 | ●看護師が業務上行うことができないこと | ●薬剤の処方 | |
| ●第103回午後4 | ●医師の指示を受けて看護師が行うことのできる業務 | ●静脈内注射 | |
| ●第108回午前6 ●第106回午前5 ●第100回午前4 |
●看護師の業務従事者届の届出の間隔 | ●2年 | ●第33条 |
| ●第113回午後5 | ●看護師の業務従事者届の提出先 | ●都道府県知事 | ●第33条 |
執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)




