1.× 先進医療は厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養等であり、2024(令和6)年11月22日現在76種類で、保険診療との併用が認められている。特定機能病院でないと先進医療が提供できないという規定はない。
2.〇 高度の医療の提供、高度の医療に関する研修、高度の医療技術の開発・評価は特定機能病院の役割である。ほか、高度な医療安全管理体制も役割に含まれる。
3.× 特定機能病院に災害時の医療の指揮は課されていない。
4.× 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力をもつことが課されているのは地域医療支援病院である。
病院について、もう一度基本を学習しておきましょう。
①病院とは?
病院とは医師または歯科医師が、公衆または特定多数人のため、医業または歯科医業を行う場所であり、20人以上の患者を入院させるための施設を有します(医療法)。
②特定機能病院
医療法で規定された要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができます。
③地域支援病院
国、都道府県、市町村、医療法が規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設した病院で、地域における医療の確保のために必要な支援に関する、次に掲げる要件に該当するものはその所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができます(表)。
表 特定機能病院と地域医療支援病院のまとめ
種類 | 求められるおもな能力 | 病床数 | 承認者 |
特定機能病院 | ●高度の医療の提供 ●高度の医療に関する研修 ●高度の医療技術の開発・評価を行う能力 |
400床以上 | 厚生労働大臣 |
地域医療支援病院 | ●地域における医療の確保のために必要な支援を行う ●地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行う能力 |
200床以上 | 都道府県知事 |
*【DMAT】Disaster Medical Assistance Team
執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)