保健師助産師看護師法の「守秘義務」の規定で、答えは「保健師、看護師または准看護師でなくなった」後です(4.○、1.2.3.×)。
助産師に対しては、刑法134条に「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と定められているので、この条文も覚えておきましょう。
これまでの必修問題のうち、保健師助産師看護師法に関係する問題を分析してみました(全部カンペキに覚えておいてください)。
選択肢がいくつか考えられるのは、次の問題群です。
①「看護師免許の付与における欠格事由」(110回午前5、103回追加試験午後5)
●次のいずれかに該当する者には免許を与えないことがある(第9条)。
②「看護師の免許の取消しを規定する法律」(108回午後5)
●答えは「保健師助産師看護師法」(第14条)。
●保健師、助産師、看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき、または保健師、助産師、看護師としての品位を損するような行為のあったときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
③その他、国試で出題された保健師助産師看護師法に関係する問題
執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)