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プチナース国試部

おもしろ過去問

よく読むと「あれれ?」な過去問に、おもしろく、まじめにツッコミを入れます!

今月のツッコミ!

IVH中に経管栄養法!?

<no.01> 第96回午後問題47
骨髄移植後18日、無菌室に在室している。中心静脈栄養法(IVH)施行中で、顆粒球100/μLである。「食べると吐くので何も食べたくない」と横になっていることが多い。
対応で適切なのはどれか。
  1. 水分を制限する。
  2. 経管栄養法とする。
  3. ソフトクリームを勧める。
  4. 無理して食べなくてよいと話す。

解答を表示する

解答4 無理して食べなくてよいと話す。

「中心静脈栄養法(IVH)施行中」とあるのに!「栄養法」なのにさらに経管「栄養法」をする?! という選択肢にまずびっくりします(栄養法を併用することもありますが、特に関連する情報はありません)。そして、無菌室とソフトクリームの組み合わせの破壊力がありすぎて、空想力が広がる問題です。無菌室、そんなに簡単に「入室突破」できませんのでさらに時間が経過しソフトクリームが溶けてしまいそうです。それにあまりお腹にやさしそうではないですね。

マジメな話をすると無菌室では状態に合わせて、加熱食・滅菌食・免疫不全食など種類や名称がさまざまな食事が必要です。持ち込みは病院によってルールは異なりますが、はちみつや生のものはもちろん、ホイップクリームなどは調理過程で汚染される可能性があるため禁止されることが多いです。ソフトクリームも当然これらに準じますね(院内の売店で買った密封されたアイスはOKというところもあります)。

答えはまさかの、ちょっと冷たい「無理して食べなくてよい」です、中心静脈栄養法(IVH)してますから。

無理して食べなくてよいと話す様子

執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)
Illustration:Masafumi Ono

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国試教室

過去問をもとに、正答につながるポイント、国試対策のポイントをていねいに解説!

<no.01> 第105回午前問題65
診療情報を第三者に開示する際、個人情報の保護として正しいのはどれか。
  1. 死亡した患者の情報は対象にならない。
  2. 個人情報の利用目的を特定する必要はない。
  3. 特定機能病院では本人の同意なく開示できる。
  4. 法令に基づく保健所への届出に関して本人の同意は不要である。

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解答4 法令に基づく保健所への届出に関して本人の同意は不要である。

1.死亡した患者の情報は対象にならない
→× 死亡した患者の情報も保護する。

2.個人情報の利用目的を特定する必要はない
→× 個人情報を利活用するときは目的を特定し、説明して同意を得る必要がある。

3.特定機能病院では本人の同意なく開示できる
→× 特定機能病院だからといって本人の同意なく情報が開示できるということはない。どのような機能をもつ、あるいはどのような規模の医療機関でも同様である。

4.法令に基づく保健所への届出に関して本人の同意は不要である
→○ 感染症法に基づく保健所への届出などは本人の同意がなくても可能である。正しい(ただ、説明することが望ましい)。


正答につながるポイント!

「情報の取り扱い」もホットなトピックです。それほど難しい問題は出ない印象がありますが、過去問のポイントに新しい内容が加わって問われることからだんだん難化していきやすいため、注意が必要です。第106回でも出題されています。

第106回午後問題33

患者の情報の取扱いについて正しいのはどれか。

1.看護師の守秘義務は医療法で規定されている。
2.統計的に処理された情報から患者個人を特定できる。
3.利用目的が明確であっても患者の情報の活用は制限される。
4.転院先の病院と患者の情報を共有する場合は患者の同意が必要である。

1.看護師の守秘義務は医療法で規定されている
→× 看護師の守秘義務は保健師助産師看護師法で規定されている。
2.統計的に処理された情報から患者個人を特定できる
→× 統計的に処理された情報から患者個人を特定できないよう、匿名化を行い、個人を特定できる情報は一切公表しない
3.利用目的が明確であっても患者の情報の活用は制限される
→○ 利用目的が明確であっても患者の情報の利活用は制限されることは、第105回の問題の選択肢「2」と関連し、正しい。
4.転院先の病院と患者の情報を共有する場合は患者の同意が必要である
→○ 医療機関や介護保険のサービス事業所等と患者の情報を共有するときには患者の同意が必要で、正しい。

【第106回午後問題33の解答】 3、 4
(4肢問題であるが、発表された正答は2つであった)

※助産師は刑法上で、罰則つきの秘密漏示規定がある
国試対策のポイント!

具体的に該当する法律については条文もチェックしておきましょう(例:保健師助産師看護師法「第42条の2:保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする」)

執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)
Illustration:Keiko Katsuyama

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